2008年11月25日 09:59

筆者が、これまでに知り合いの法律事務所で見てきた事例をもとに、どんな人が任意整理に訪れるのかというプロフィールについて触れたいと思います。

やはり、やらないに越したことがないのが任意整理ですから、少しでも危機回避の参考にしていただければと思います。
一番よく見られるのが、やはり浪費癖のある人です。
仕事はそれなりにやっている人もいますが、中には仕事よりも浪費に熱心な人もよく見受けられます。
収入よりも支出が多ければ、当然どこかでお金を補充する必要があります、つまり借金です。
これがまだ回っているうちはいいですが、次第に借金の返済を借金でするようになります。

もちろん消費者金融は他の金融機関と違ってお金の使途を特に指定していませんので、返済に充てるのも自由です。
ですが、これが次第に任意整理への道を歩む第一歩になります。
例えば50万円借りていて、月々の返済金額が1万円だとします。毎月これを入金していれば金融業者は何も言ってきません。
ですが返済したと思っていた1万円のうち元金は半分もありません。
大半は金利です。
つまり借金全体では数千円しか減っていないのです。
債務がふくらんできて多重債務となると、この1万円が業者の数だけ増えることになります。5件で借りていたら毎月5万円。
しかし、元々、お金が足りなくて借金をしたのですからこの5万円がすんなり出てくるはずがありません。
やはりこの5万円のためにどこかから借金をする必要があります。そうしたら、次には6件目の金融業者が登場、となるわけです。
世の中に金融業者は数え切れないほどありますし、こうした自転車操業、一生を終えるまで借り入れを増やし続ければ生活水準は維持できます。
ところがこんな自転車は、倒れる時が必ず来ます。
信用調査をされた際に、他社の借り入れが多いことを理由に審査にパスできなくなるのです。
するとこれまで借金で返してきた借金が返せなくなり、たちまち行き詰ります。こうして任意整理を検討し、法律事務所の門を叩く…。
これが典型的なパターンです。実際、このような経緯で任意整理を依頼してくる人は後を絶ちません。
皆が口々に言うことがあります。
「なぜこうなったのか分からない」
明確に借金生活になるキッカケがあったのかどうか分からない、というのです。
明確に大きなお金の入用があって、その借金が残っているという人よりもこのほうが怖いでしょう。
これは本文です。

2008年11月25日 09:59

任意整理のメリットは、自己破産と違って法的なペナルティがないことや借金の減額などができる点だと思います。

ですが、だからといって、もちろんいいことづくめでは、ありません。
借りた借金を返さないことには変わりはないのですから、相応のデメリットはあります。
まず、任意整理のデメリットとして、最大ものは何といっても以後の借金に与える影響でしょう。
借金を返済できずに、何らかの整理などを行うとブラックリストと呼ばれるリストに名前が載ります。
「この人は過去に借金を返さなかったことがある」
という履歴を残して、金融業者同士で情報を共有することにより、返済能力の危なそうな人にはお金を貸さないようにしているのです。
これは金融業者にとっては当然の自衛手段で、過去に何回も借金しては債務整理でチャラになっている、ということを繰り返している人にお金を貸してくれるはずはありません。
任意整理も立派な債務整理のひとつですから、これを行うとブラックリストに名前は載ります。

ところでこのブラックリストとはいったいどんなものでしょう?
ブラックリストという名前の名簿がどこかにあるわけではなく、信用情報機関というところに残っている履歴情報のことです。
例えば消費者金融各社が利用している信用情報機関は「レンダース・エクスチェンジ」というのですが、任意整理などの方法で借金を整理したことがあると、ここに名前が残ります。
このような整理をしていなくても、借り入れをしている時点で「レンダース・エクスチェンジ」に名前が載り、どれくらい借り入れをしているのかも分かるようになっています。
ちゃんと支払っているのに、借り入れが多くなってくると、審査が通りにくくなるのはこうした信用調査の情報があるからです。

もちろんブラックリスト入りについては、任意整理だけではなく、他の債務整理でも載ることに違いはありません。
ですが、次に考えられる任意整理のデメリットというのは、任意整理独特のものです。
任意整理は、貸し手各社と個別に交渉することによって進めますが、中にはその交渉に応じない金融業者も当然あります。
別の項でお話ししたように、任意整理直前に、借り入れをした場合など、貸し手の心証が悪い場合などにも見られます。
他の貸し手が応じてくれた任意整理でも、中にはこうして強硬に応じないところがあったりすると、この業者の分に関してはこれまで通りの返済になってしまいます。

2008年11月25日 09:59

数ある債務整理の方法の中で、なぜ任意整理がよいのか?
ここでは任意整理のメリットについて、考えてみることにしましょう。
ここまでで、何度も述べているように、任意整理はあくまでも貸し手と借り手の交渉によって行われます。
だから「任意」整理なのです。
ということはつまり、裁判所が関与することはありませんので、借り手が裁判所に行く必要もありませんし、裁判所から何か尋ねられることもありません。
他の債務の法的整理方法だと、裁判所が関与するので審尋(しんじん)といって裁判所から事実確認などの事情聴取をされる可能性がありますが任意整理にはこれがありません。
次に、これもお話しましたが、自己破産と違ってあくまでも債務を支払える範囲でちゃんと支払うというものですから、金利の引き直しが行われます。
29%近い高金利で返済を続けてきた人にとってはお金が戻ってくることが期待できますし、場合によっては債務そのものが完全にゼロになることもありえます。
任意整理をしなければ、その後もずっと払わなくても良い金利を支払い続けていたことを考えると、その差は歴然です。
また任意整理は、貸し手である相手方さえ合意すれば何でもいいのですから、そこには当然借金の減額の可能性も含まれます。

支払い能力がどれくらいなのか、その数値が妥当かどうかを判断するのも裁判所ではなく相手方の貸し手業者です。
仮に借金が100分の1になるような弁済案であったとしても、貸し手業者が同意すれば成立するのです。
最後に、1番大きなメリットと思われるものは、「社会的な信用回復の早さ」です。
自己破産というのは、支払い能力がないので全ての借金をチャラにしてやり直すというものですので、あらゆるデメリットがつきまといます。
借金を全てチャラにするのですから、それくらいのデメリットは当然です。
持っている資産の全てを処分して返済に充てる必要がありますので完全に無一文になりますし、破産決定後も一定期間は破産管財人の監視下に置かれます。
隠し財産をどこかに持っていて、計画的に破産したということになると破産の制度そのものを悪用されたことになるので、管財人は海外旅行を禁止したり、郵便物を開封することによって強い監視をします。
その点、任意整理は貸し手が合意した返済計画に基づいて返済することになるので、このような社会的な制約は全くありません。
あくまでも当事者間の取引によって成立したものなので、法的ペナルティは無いのです。
手続きも代理人が全て行うので、人に知られる心配もありません。

2008年11月25日 09:59

任意整理を依頼しようかと検討している人にとって、もっとも気になるのが費用です。

何せお金がなくて任意整理をしようとしているのですから、あまりに高額であれば任意整理すらすることが出来ません。ここでは気になる費用についてのお話しをします。
任意整理を依頼された弁護士、司法書士の仕事というのは弁済案を作成・提示して貸し手業者と交渉することです。
もうお分かりかと思いますが、実は実際の交渉は電話一本で済むことが大半です。
つまり、弁護士、司法書士にとって、それほど大変な仕事でもないのです。
そのため、費用もそれほど高額ではなく債権者1件につき3~4万円ほどです。
つまり5件の借り入れがあって、それぞれと任意整理の交渉をしなけれがいけないとしたら合計15万円~20万円という感じです。
ここで問題があります。いくら費用的にそれほど高額ではないと言っても、多重債務に苦しんで任意整理を検討するくらいの人になると、この20万円が用意できないでしょう。
その場合はどうすればよいのでしょうか。
一般的に弁護士や司法書士というのは着手金と言ってまずは費用の一部ないし全部を受け取らないことには動きません。
そうしないと事件を全て解決した後でお金がないので支払えない、という事態になりかねないからです。
ですがその着手金を用意できないのがここでの問題です。
他の法律事務所はどうなのか分かりませんが、筆者と親しい法律事務所では次のようにして費用の問題を解決しています。
任意整理を開始するという人は、多い少ないに関わらず、一応一定の収入がある人と考えられます。
その収入の中から、これまで毎月返済を続けてきたと考えられます。

なので、その毎月支払っていたお金を、着手金としてプールしておいてもらうのです。
ここに実は債務整理のカラクリがあるのですが、任意整理の受任通知を業者に出すと返済の請求はストップします。
これまで返済に充てていたお金はストップされるのですから、支払う必要がありませんので、それをプールして費用が貯まった時点で着手します。

受任通知を出してから半年以内くらい経ってから着手するのであれば問題はないようです。6ヶ月もあれば、費用もたまるでしょう。
これはもちろんこれまで、返済してこれただけの収入があることが前提なので、収入がほとんど無いという人には使えない方法です。もっとも収入がある程度ないと、任意整理もできないので、この条件はほとんどの人がクリアできるようです。

2008年11月25日 09:59

任意整理についての流れや手続きについてはインターネットや書籍などに豊富に情報があるので、いくらでも知ることができるでしょう。
ここでも説明していますが、これはどこでも手に入る情報です。
では、ここでは、実際に弁護士が任意整理を進める現場を、お話ししたいと思います。
筆者は大阪弁護士会所属の某弁護士事務所と親しい関係にあるので、事務所を訪れたり、話を聞く機会が多く、今回は興味深い話を聞いたので、それをご紹介したいと思います。
この弁護士事務所にも任意整理の依頼は多く寄せられています。事務所のホームページで任意整理についてのページがあるので、それを見て依頼してくる人が多いようです。

通常弁護士というのは、相談だけでも5000円程度の手数料が発生しますが、この事務所は無料で相談を受け付けています。
それもあって、依頼者が多いようです。
お金が無くて任意整理をしようとしている人ばかりですからそうなるでしょう。

任意整理を開始するにあたって、弁護士が依頼主に必ず聞くことがあります。
「これで手続きを開始していいですか?」
この言葉に対する答えはほぼ100%の確率で決まっています。
「数日待ってください」
その数日間に、依頼主が何をするのか?実はここで、まだ残っているカードの限度枠などを使い切るのです。
法的手続きが始まると、これらのカードの請求は止まります。もちろんそれと同時に使えなくなるので、今のうちに駄賃を得ておこうというわけです。
これは、道徳観念から、感心できたことではありませんし、場合によっては違法だそうですが、実際にはほとんどの人がそうしています。
このようなかたちで、法的手続き直前にお金を貸した業者はたまったものではありません。
何せお金を貸した直後に任意整理したいといってくるのですから。
当然業者は怒ります。
中には事務所に電話をかけてきて「わざとやったな」「本人を出せ」などと怒鳴りたてる業者もあります。

ですが法的には、もう請求してはいけないわけですから、気が済むまで怒鳴るだけです。
弁護士事務所にかかってくる電話というのは実はこんなものが多いらしく、本当にたいへんだなぁと思いました。
金利の引き直し、減額については、金融業者にとって圧倒的に不利な交渉ですが、裁判に負けるという判例しかないので大手の業者を中心に半ば諦めムードが漂っています。
弁護士事務所から電話がかかってきたら任意整理の電話だということがすぐに分かるようで、ふたつ返事で交渉に応じているのが現状だそうです。

2008年11月25日 09:59

利息制限法によって金利の引き直しが行われることにより、払いすぎたお金などを計算した後に最終的な債務額が決まります。
これを債務の確定といいます。
今後の交渉は、ここで確定した金額に基づいて行われます。
次に、受任した弁護士・司法書士はこの確定した債務をどれくらいの期間で返済していくかという案を作ります。
依頼主の収入によっては、基準とされている3年間で全額を、支払えないこともありえますので、その場合は足りない分の減額を求めます。
あくまでも、当事者間の交渉なので、貸し手側がその減額に応じてくれるかどうかは分かりませんが、貸し手側からしても依頼主が破産してしまっては元も子もありませんから、現実的な妥協点を見出すためにこの弁済案は大変重要な鍵を握っています。
そして最後に、この弁済案を貸し手各社に提案します。
もちろん、この弁済案を作るのも交渉するのも代理人である弁護士・司法書士の仕事です。
任意整理の弁済案として貸し手各社に提示して同意を求めるという作業を行います。
このような作業は、やはり債務者本人では到底出来そうにないので専門家の力が必要なのはいうまでもありません。

交渉ごとというのは、全て相手あってのことです。しかもかつては高利貸しと呼ばれたような業者が相手なのですから一筋縄ではいきません。
弁済案の交渉がうまくまとまり、貸し手側との合意が成立した場合は和解書を作成します。
この和解書は借金の減額や、金利のストップ、そして今後の返済についての約束事が書かれている、とてもとても大切な書類です。
借金の減額や金利のストップは依頼主にとって、有利な内容なのでありがたいですが、そうして最終的に合意した弁済案についてきちんと履行する義務を負うことになることを忘れてはいけません。
借金が減額されたからと言ってお金が浮いたからといって散財していたのでは何にもなりません。
最近ではあまり見られなくなった契約ですが、中には保証人を立てる場合もあります。
この場合、任意整理をすると、依頼主からの回収が無理という判断になり、保証人に請求することになります。
これでは任意整理の意味が無いので、場合によっては保証人と一緒に任意整理することもあるようです。
注意点として、任意整理というのは裁判所を全く通さない手続きです。
したがって借金の理由がギャンブルや浪費など感心できないものであっても、要は貸し手が交渉に応じるかどうかが問題なので理由は問われません。

2008年11月25日 09:59

任意整理の手続きはどのようにして流れていくのでしょう。

ここでは、任意整理の流れをおはなしします。
任意整理のスタートは、まず弁護士か司法書士に依頼することから始まります。

任意整理は、あくまでも当事者間の交渉なので、弁護士・司法書士に依頼しなくても交渉を持ちかけることは出来ますが、実際には法律の知識も乏しい素人が交渉に行ってもスムーズに進みません。
貸し手としては金利はおろか、元金までちゃんと回収できるか分からないような不利な話ですから、専門家でないとまともな交渉はできません。
弁護士または司法書士に依頼すると、債権者各社に通知されます。
これを受任通知といいます。難しい表現になりましたが、簡単に言うと「この人の任意整理を引き受けたので、以後よろしく」という書面を金融各社に送るということです。
貸し手は、これを受け取ると、以後の請求は出来なくなります。つまり、請求や督促、取立てが止まります。
無理な取立てで悩んでいる人にとっては、これだけでも生活がグッと改善するでしょう。
受任した弁護士、または司法書士が依頼主の債務について調査をします。
具体的には貸し手に対して、これまでの取引経過を取り寄せます。
依頼主である借り手側は覚えていないことが多いですが、貸し手側には取引の記録が全て残っているからです。

この時に、ひとつ大きな仕事があります。
それは「金利引き直し」です。
これは最近ニュースで話題になることも多いと思いますが、消費者金融などが貸し付けている金利は、実は違法なのです。
というのも、利息は利息制限法という法律によって借金が10万円未満なら20%、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上なら15%と、それぞれの上限金利が規定されています。
ですが、実際には、29%前後での貸し付けが通常で、明らかに違法です。
どうしてこんなことができるのか、といいますと、貸し金に関する法律「出資法」では、上限金利が約29%と定められているので、各社はこちらの金利ギリギリに設定しているのです。
出資法に違反すると、罰則がありますが、利息制限法には罰則がありません。

この間の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼ぶのはニュースでもよく取り上げられました。
任意整理を始めるにあたって、まずはこのグレーゾーン金利として、これまで支払ってきたものを、正しい金利で計算しなおして払いすぎている分を取り返します。
これによって債務額が減りますし、長い期間取引していた人になると債務がゼロ、さらにはお金が戻ってくるという例もあるようです。

2008年11月25日 09:59

前の項で、「債務整理には任意整理以外の方法もある」とお話ししました。
ここで残りの方法について参考程度でにお話しします。

まずは一番手っ取り早いというか、よく聞かれるのが自己破産です。
「バンザイ」と呼ばれています。
債務超過に陥った人がもう無理、返せないとなったら裁判所に破産の申し立てをします。
裁判所が、その人の収入や財産の状況を判断して、これは返済の見込みがないとなったら破産を決定します。
一般的には、この時点で、借金が全て棒引きになると思っている方が多いようですが、この後に免責決定が出てはじめて、借金返済の義務は完全になくなります。
これが自己破産です。
次に個人民事再生という制度があります。
これは2001年に出来た新しい制度で、企業の民事再生と並んで作られたものです。
自己破産は全ての借金を一度チャラにして、1からやり直すということを目的としていますが、民事再生の場合は、まず3年を目安に、現在の収入から返済できる上限を策定します。
例えば、400万円の借金がある人が、3年間で返済できる金額の上限が200万円と認められたら、その200万円を3年間で分割払いすることによって、残りの債務は帳消しになります。
自己破産と違うのは、住宅ローンを組んでマイホームを所有している場合、自己破産ならもっている資産を全て処分させられますが、民事再生の場合は特例によって守られます。
あくまでも借金を減額しても、支払うことを課題としているので、定期収入があること(返済能力があること)が前提となります。
それでは特定調停です。
調停と名がついていることからもお分かりのように、これは裁判所が間に入ります。
離婚調停、民事調停などと同じです。
裁判所が貸し手と借り手の間に入って、3年間に支払える金額を上限として、借金の減額や支払い回数についての交渉を支援します。
任意整理もこれと同じことをしますが、裁判所を間に入れることなく当事者間で行う点が異なります。
一見同じように見えるこれらの方法ですが、やはりそれぞれに特徴はあります。
自己破産は全ての借金が無しになるので一番おトクに見えますが、やはり社会的に信用回復するのが難しいことや、一定期間は海外旅行に行けない、郵便物を破産管財人に開封されてしまうなどのデメリットがあります。

民事再生や特定調停はその点、借金をチャラにするのではなく減額して支払うので、信用回復は容易ですが、3年間の返済計画に狂いが生じてしまったらペナルティがあり、申し立ての時点で定期的な収入が見込めるという条件があるなど、人によっては高いハードルとなります。

2008年11月25日 09:59

任意整理の対象となるのは借金全般です。
その中でも、やはり、多く見られるのが消費者金融とクレジットカードです。
なぜかと言いますと、消費者金融も、クレジットカードも、お金を借りるための金利が高いからです。
消費者金融というのは、かつては「サラ金」と呼ばれ、そのもっと前には「高利貸し」と呼ばれていました。
名前だけでもどれだけ暴利をむさぼっていたのかがよく分かります。
同じ借金をするのでも企業などが、銀行から借りる金利と言えば数パーセントです。その差がいかに大きいかが分かりますね。
このようにクレジットカードやサラ金で借りたお金の資金繰りができなくなってパンクするケースは非常に多かったため、「クレ・サラ問題」として社会問題になりました。
現在ではそんな言葉は使われませんが、むしろ問題はさらに深刻化しています。
企業融資の日栄や商工ファンド、また消費者金融のアイフル、武富士が引き起こした壮絶な取立ての問題があります。可愛い動物や、美人のアイドルなどを起用して、イメージアップを図った成果もあってか、消費者金融の利用者は以前よりもはるかに多くなっていますが、この事件は、取り立ての現場がどうなっているのかを示すとともに、それだけ逼迫した利用者がたくさんいることを世に知らしめました。

給料日前になると、毎月お金が足りなくなる、というのは計画的にお金を使っていない証拠ですし、たとえ計画的に使っていたとしても収入が安定していなければ、やはり計画通りにはいかなくなります。
そこで、その資金補填のために消費者金融に走る人は実に多いのです。
最初は小額から始まった取引でも、良好な取引を続けているうちに限度枠と言って借りられる上限額がだんだんと大きくなります。
一見これは、有利に見えるのですが、逆に言うとお金を借りなくても乗り切れたものを借りるようになってしまうことも意味しています。
最初から借金で首が回らなくなることを想定してお金を借り始める人はいません。
全ての人は「まさか自分が」と思っていることを考えると、自分には関係ないと言い切れる人はほとんどいないのではないでしょうか。
消費者金融に借金がなくても、マイホームを建てる時に住宅ローンを組んだ人も立派な債務者です。
その住宅の不動産価値が急に下がってしまった時に、借金が返せなくなったらそれで終わりです。
「まさか自分が」ではなく、債務整理の話は対岸の火事ではないということをしっかりと念頭に置いておいていただきたいと思います。

2008年11月25日 09:59

任意整理と聞いてすぐに何のことか分かる人は、多くないと思います。
経済や法律に詳しい人か、借金に悩んでいる人のどちらかだけです。
クレジット・サラ金地獄という言葉もあるほど、債務超過に悩む人は多かったものです。
バブル崩壊後は特に、やむにやまれない事情で借金問題を抱えてしまった人が多く、さらにサラ金の高圧的な取立てが社会問題となり、それによる自殺者も後を絶たなかったので、そんな人を救済するための法律や制度が徐々に作られてきました。
任意整理はそんな社会の流れの中で生まれました。
借金が返せなくなってしまって、法的に整理することを「債務整理」と言いますが、「任意整理」はその中のひとつです。
ちなみに、任意整理以外にも債務整理の方法はいくつかあります。一番よく知られている方法は自己破産、そして個人民事再生です。
それと、これはあまり知られていませんが特定調停もあります。
これらの詳しい中身については別の項を参照してください。
さて、方法は数多くあれど、これらの目的はひとつです。
借金で首が回らなくなってしまった人を救済し、確実に返済できる金額をちゃんと回収することで貸し手側にも損害を最小限に食い止めることにあります。
任意整理とは、債務を「任意」に「整理」するという意味なので、裁判所などの公的機関を通すことなく、貸し手と借り手の交渉によって解決を図る方法です。

例えば、ある人が複数の会社からお金を借りているとします。
年収が300万円なのに、4社に100万円ずつ借金があるとしたら、年収を借金総額が上回っているので明らかに債務超過です。

しかも消費者金融なら20%近くの金利がかかりますので、400万円の借金に対して年間80万円の金利がかかってしまいます。
このような状態が続いていては、借金返済どころか、逆に借金は増えてしまいます。
このような場合、返済のメドが立たないので、金利をストップして借金をそれぞれ半額してもらえたとしたら、どうでしょう。
借金総額は200万円になり、金利がないので毎月確実に借金は減ります。
このような交渉を貸し手と行い、債務を整理するのが任意整理です。
こうなれば借り手は希望が持てますし、貸し手としても自殺されたり破産されたりして1銭も回収できないよりはマシということで、うまく交渉すれば実現できますす。

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